大正十五年法律第六十号(暴力行為処罰ニ関スル法律)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
- 件名
- 大正十五年法律第六十号(暴力行為処罰ニ関スル法律)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01595100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年09月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令299
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 暴力行為等処罰に関する大正15年法律第60号制定の趣旨に鑑み同法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百九十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688024
[件名・細目]「大正十五年法律第六十号(暴力行為処罰ニ関スル法律)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス」(類01595100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688024(参照 2026-05-23)
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