関東州裁判事務取扱令中ヲ改正ス
- 件名
- 関東州裁判事務取扱令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01595100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年09月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令300
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 暴力行為等処罰に関する大正15年法律第60号制定の趣旨に鑑み関東州に就ても同法に依らしむるの必要あると関東州内金州城子瞳間に敷設せらるる金福鉄道公司の鉄道の事業の進捗に伴ひ鉄道抵当権設定を可能ならしむるの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688029
[件名・細目]「関東州裁判事務取扱令中ヲ改正ス」(類01595100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688029(参照 2026-04-21)
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