薬剤師法施行期日○薬剤師会令○薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 薬剤師法施行期日○薬剤師会令○薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01594100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年03月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令15、勅令16、勅令17
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大正14年4月13日法律第44号を以て公布せられたる薬剤師法は大正15年3月20日より施行せらるるを適当と認むるに由る○大正14年法律第44号を以て公布せられたる薬剤師法に於て薬剤師会に関し必要なる事項は法律に規定するものの外勅令を以て之を定むることとせられたるを以て其の設立の手続、機関の組織、監督、会員の懲戒其の他必要なる事項を規定し茲に勅令案を草し閣議を請ふ所以なり○薬剤師法第2条第2項第3号に依り外国の薬学校を卒業し又は外国に於て薬剤師の免許を受けたる者か薬剤師の免許を受くことに付ては命令を以て定むることとなり居るを以て茲に勅令案を草し閣議を請ふ所以なり
- 関連事項
- 勅令十五、十六、十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688151
[件名・細目]「薬剤師法施行期日○薬剤師会令○薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ関スル件ヲ定ム」(類01594100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688151(参照 2026-05-04)
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