恩給法施行令中ヲ改正ス
- 件名
- 恩給法施行令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01594100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年09月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令304
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第3条中改正を加ふるは大正13年10月新に地方費支弁の待遇職員を関東州地方待遇職員令に依りて置くことと為り此の恩給は関東長官之を裁定するを便宜とし、第10条中改正を加ふるは地方待遇職員令の改正に伴ひ地方社会教育職員制に依る職員、地方社会事業職員制に依る職員及家畜防疫職員制に依る職員にも恩給法を適用するの必要あり第11条中改正を加ふるは朝鮮総督府鉄道局に鉄道医及鉄道薬剤師を新設したるに伴ひ、又第35条中改正を加ふるは官制定員の改正に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したる場合は恩給法上之を勤続と看做すの必要あり更に別表中改正を為すは加算地域に追加するの必要ありと認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令三百四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688214
[件名・細目]「恩給法施行令中ヲ改正ス」(類01594100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688214(参照 2026-04-22)
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