宮内省官制中改正案
- 件名
- 宮内省官制中改正案
- 請求番号
- 類01600100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年06月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第十七条を改正するは今般王公家軌範公布せられ王公族譜及王公族墓籍に関する事務を生したるに因る之を図書寮の所管とするは是等の事務の取扱を皇統譜又は陵墓籍に準し丁重ならしめむことを期するなり実情に鑑み侍従定員を十人とするを適当とするに因る侍従補を廃するは実際上侍従補の官を存するの必要を認めさるに因る
- 関連事項
- 照会
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688246
[件名・細目]「宮内省官制中改正案」(類01600100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688246(参照 2026-05-01)
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