潜水艦勤務者保護賜金令ヲ定ム
- 件名
- 潜水艦勤務者保護賜金令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01594100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令134
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一昨年夏以来潜水艦に関する不慮の災厄頻発し第70及第43潜水艦の如きは乗員の殆んと全部殉職するの悲壮なる結果に終れり第43潜水艦に起りたる演習中の衝突の如きは将来と雖潜水艦の活動に伴ひ起り得へき事故にして潜水艦の構造上潜航中は其の必要上殆んと浮量を有せす従て一歩を誤れは沈降復起つ能はさるに至る而して其の保安操縦に関しては固より各種の機構を装備しありと雖精巧複雑なるものを必要とするを以て時に故障なきを保せす此の如く潜航中の危険の程度は決して航空の場合に比し劣るものに非す而も帝国の国防は将来潜水艦に期待する所洵に大ならむとするの今日職を潜水艦に奉する者の士気に重大の影響あるへきを以て之か乗員をして須く国家の最善なる優遇に均霑せしめ後顧の憂なく勇躍其の職に尽瘁せしむること目下の急務なりとす
- 関連事項
- 勅令百三十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688271
[件名・細目]「潜水艦勤務者保護賜金令ヲ定ム」(類01594100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688271(参照 2026-04-16)
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