関東庁逓信官署官制中ヲ改正ス
- 件名
- 関東庁逓信官署官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01609100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年08月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.航空事務の処理に関しては現行官制中其の所管明ならさるに依り之か所管官庁を定むるの必要あるに由る 二.逓信官署の事務著しく増加し現在定員にては執務上困難なるに付逓信技師一人、逓信書記逓信技手及逓信書記補を通して十一人を増員するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百六十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688509
[件名・細目]「関東庁逓信官署官制中ヲ改正ス」(類01609100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688509(参照 2026-04-30)
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