大正十五年法律第二十四号地方税ニ関スル法律第二十八条ニ依ル委任ノ件ヲ定ム
- 件名
- 大正十五年法律第二十四号地方税ニ関スル法律第二十八条ニ依ル委任ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01586100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年06月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令143
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正15年法律第24号第28条に依る委任の件 本年法律第24号第28条の規定に依り北海道府県以外の公共団体の特別地税及其の附加税並反別割に関する制限外課税の許可の職権の一部を地方長官に委任せむとす仍而別紙勅令案提出す
- 関連事項
- 勅令百四十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688573
[件名・細目]「大正十五年法律第二十四号地方税ニ関スル法律第二十八条ニ依ル委任ノ件ヲ定ム」(類01586100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688573(参照 2026-10-26)
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