樺太施行法律特例中ヲ改正ス
- 件名
- 樺太施行法律特例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01768100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年12月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令373
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 樺太に於けるアイヌ人の民事に関する慣習は現行の民事法規と殆ど異る所なきを以て之に民事法規を又土人に対する刑事に関する慣習は既に概ね行はれさるに至りたるを以て之に現行刑事法規を夫々適用するを適当とするに至りたる為樺太施行法律特例中改正するの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百七十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688707
[件名・細目]「樺太施行法律特例中ヲ改正ス」(類01768100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688707(参照 2026-05-05)
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