行政諸法台湾施行令中ヲ改正ス
- 件名
- 行政諸法台湾施行令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01768100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令22
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 曩に海事諸法台湾施行令制定せられ船舶法、船舶職員法及水先法か近く台湾に施行せらるることと為りたる処此等の法律施行後に於て船籍の登録並に船舶職員及水先人の官簿登録に登録税を課するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688760
[件名・細目]「行政諸法台湾施行令中ヲ改正ス」(類01768100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688760(参照 2026-05-06)
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