日本国英国間通商航海条約ニ対スル補足条約ヲ公布ス
- 件名
- 日本国英国間通商航海条約ニ対スル補足条約ヲ公布ス
- 請求番号
- 類01612100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年08月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 船中に於ける移民監督の単純化に関する条約案 本条約案は移民船中に於て移民保護の為行はるる公の監督の重複煩雑を避けんが為該監督が二国以上の政府に依り行はれざることを承認し原則として国旗国政府が監督官を任命するの権利あるものとし、之に関聯して監督官を任命する場合に於ける其の資格、職務及権限等を定めたるものなり 惟ふに本条約案の趣旨は極めて適当なるのみならず本条約案は国旗国政府が監督官を任命ずべき義務あることを定めたるものにあらず従て本邦に於て之を採用するも特に法律を制定し或は監督官を設置する等の義務を負担する
- 関連事項
- 条約一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688829
[件名・細目]「日本国英国間通商航海条約ニ対スル補足条約ヲ公布ス」(類01612100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688829(参照 2026-04-16)
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