第九回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 第九回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01612100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年12月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 船長及見習の送還に関する勧告 本勧告は海員の送還に関する条約案の条項の適用を受けざる船長及正式に見習契約を為したる見習の送還を確保する措置を執るべきことを求めたるものなり 惟ふに我国に於ては見習海員に付ては一般海員と法律上区別する所なく送還請求権を認め居るも船長に付ては其の雇者たる地位に伴ひ一般海員と其の取扱を同一にすること困難なりと認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688847
[件名・細目]「第九回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム」(類01612100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688847(参照 2026-04-19)
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