無尽業法ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 無尽業法ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01723100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年11月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令212
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 樺太に於ける金融の現況に鑑み無尽業の統制監督を行ひ伴せて其の堅実なる発達を図り以て庶民金融機関としての機能を発揮せしむる必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688902
[件名・細目]「無尽業法ヲ樺太ニ施行ス」(類01723100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688902(参照 2026-04-29)
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