都市計画法第二条ノ規定ニ依ル市ヲ指定ス・(岸和田市外九市)
- 件名
- 都市計画法第二条ノ規定ニ依ル市ヲ指定ス・(岸和田市外九市)
- 請求番号
- 類01628100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年12月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令356
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 都市計画は都市住民の安寧幸福を永遠に維持増進すへき基礎的施設にして本邦都市の現状に鑑み重要なるのみならす現代国家生活並経済生活に於ける都市の重要なる位置に鑑み一日も忽諸にすへからさるものなり即ち本邦の各都市は其の人口増加の趨勢、商工業発展の傾向其の他交通、衛生、保安等諸般の事情より見て殆と挙けて都市計画法を適用すへきものなれとも都市計画法の円満なる発達を達成せむか為には其の関係地方団体の財政事情を顧慮すると共に市民か都市計画に関し相当理解を有し且之を翹望し其の機運に際会せることは法適用上最も考慮せさ
- 関連事項
- 勅令三百五十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688956
[件名・細目]「都市計画法第二条ノ規定ニ依ル市ヲ指定ス・(岸和田市外九市)」(類01628100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688956(参照 2026-04-30)
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