関東州裁判令中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 関東州裁判令中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01630100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年06月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令186、勅令187
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 関東州裁判令中検察官の内一人を勅任と為すことに改正せらるるを以て之か官等及俸給を規定するの必要あるに由る○一.高等法院長たる判官の身分は現行裁判令に於ては之を勅任と為すことを得る規定なるも右は内地、朝鮮及台湾の例と比較し其の均衡を得さるのみならす三審制度の施行を見たる今日に於ては裁判所の権威上よりするも之を勅任と為すを以て適当と認むるに由る
- 関連事項
- 勅令百八十六、百八十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688988
[件名・細目]「関東州裁判令中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01630100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688988(参照 2026-07-03)
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