航海練習所官制ヲ定ム
- 件名
- 航海練習所官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01700100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令108
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公立商船学校(中等程度)に在りては従来経費の関係上其の本科航海科卒業生に課すべき帆船練習を民間に委託して為さしめ居たるも、遺憾の点尠からざるを以て、之が帆船練習を国に於て引受くることとし、昭和三年度より之に必要なる練習船二双を建造中の処、右は既に進水を了し本月中に完成の予定なり。仍て右航海練習に関する事項を司掌せしむる為、文部大臣管理の下に航海練習所を設け、夫れ夫れ必要なる職員を置かんとす
- 関連事項
- 勅令百八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689005
[件名・細目]「航海練習所官制ヲ定ム」(類01700100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689005(参照 2026-05-03)
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