公立学校職員制中○公立大学職員俸給令中○公立学校職員俸給令中○公立学校職員待遇官等等級令中ヲ改正ス
- 件名
- 公立学校職員制中○公立大学職員俸給令中○公立学校職員俸給令中○公立学校職員待遇官等等級令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01700100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年10月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令188、勅令189、勅令190、勅令191
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 帝国大学及官立大学に学生主事及学生主事補を、官立の高等学校、高等商業学校等に生徒主事及生徒主事補を設置したるにより公立学校にも之を置かしむる必要あるによる○公立大学に学生主事及学生主事補を置かしむることとなりたるに依り之に伴ひ公立大学職員俸給令を改正せんとす○公立学校に生徒主事及生徒主事補を置かしむることとなりたるに依り之に伴ひ公立学校職員俸給令を改正せんとす○公立学校に学生主事又は生徒主事を置かしむることとなりたるに依り之に伴ひ公立学校職員待遇官等等級令を改正せんとす
- 関連事項
- 勅令百八十八、百八十九、百九十、百九十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689028
[件名・細目]「公立学校職員制中○公立大学職員俸給令中○公立学校職員俸給令中○公立学校職員待遇官等等級令中ヲ改正ス」(類01700100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689028(参照 2026-04-25)
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