所得税法施行規則中○営業収益税法施行規則中ヲ改正ス
- 件名
- 所得税法施行規則中○営業収益税法施行規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01722100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年01月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令17、勅令18
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 石灰窒素は硫酸アムモニウム製造原料として必需なるものなるのみならず無機窒素肥料として硫酸アムモニウムと其の使途を同ふし又燐酸アムモニウムも亦大体に於て硫酸アムモニウムと其の製造方法及使途を同ふする重要物産なるが故に右石灰窒素及燐酸アムモニウムの製造業に対しても硫酸アムモニウムの製造業等と同様一定年間所得税を免除するが為所得税法施行規則中改正を要するものあるに因る○石灰窒素は硫酸アムモニウム製造原料として必需なるものなるのみならず無機窒素肥料として硫酸アムモニウムと其の使途を同ふし又燐酸アムモニウムも亦大体に於て硫酸アムモニウムと其の製造方法及使途を同ふする重要物産なるが故に右石灰窒素及燐酸アムモニウムの製造業に対しても硫酸アムモニウムの製造業等と同様一定年間営業収益税を免除するが為営業収益税法施行規則中改正を要するものあるに因る
- 関連事項
- 勅令十七、十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689205
[件名・細目]「所得税法施行規則中○営業収益税法施行規則中ヲ改正ス」(類01722100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689205(参照 2026-08-27)
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