塩ノ輸入又ハ移入ニ関スル件制令案
- 件名
- 塩ノ輸入又ハ移入ニ関スル件制令案
- 請求番号
- 類01722100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮に於ける関税特例は昭和四年法律第三十五号に依り原則として昭和四年三月三十一日限り廃止せられたるも塩に付ては塩業に対する影響等に鑑み一年間其の廃止を延期し之が対策を講究することと為れり而して右対策としては政府に於て塩の輸入又は移入を管理するの制度を最も適切なるものと認む然れども本制度は予算の関係上直に実施し得ざるを以て一時塩の輸入及移入の許可制度に依り之が統制を為さんとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689226
[件名・細目]「塩ノ輸入又ハ移入ニ関スル件制令案」(類01722100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689226(参照 2026-08-24)
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