台湾ニ銀行法○樺太ニ銀行法ヲ施行ス
- 件名
- 台湾ニ銀行法○樺太ニ銀行法ヲ施行ス
- 請求番号
- 類01626100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年12月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令340、勅令341
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 台湾に於ける普通銀行制度改善の為銀行法を同地域に施行するの必要あるに由る○樺太に於ける普通銀行制度改善の為銀行法を同地域に施行するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百四十、三百四十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689243
[件名・細目]「台湾ニ銀行法○樺太ニ銀行法ヲ施行ス」(類01626100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689243(参照 2026-06-05)
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