大正十四年勅令第三百二号大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正十四年勅令第三百二号大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01626100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令255
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 染料工業の確立を期する為曩に大正十四年法律第二十九号を制定して特定の重要染料の製造を奨励することとし同法に基き大正十四年勅令第三百二号を以て未だ本邦に於て生産せられざる重要染料二十品種を指定して之が製造を奨励し来れるが其の後指定以外の重要染料にして新に其の製造研究に成功し相当奨励金を交付するに於ては工場生産に移し得る見込立ちたるものあるを以て之を指定品種に追加して其の製造を奨励し以て本邦染料工業の確立を図る必要あり之本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689295
[件名・細目]「大正十四年勅令第三百二号大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01626100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689295(参照 2026-07-17)
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