水産会法ノ一部ヲ樺太ニ施行シ○大正十年勅令第二百六十一号水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 水産会法ノ一部ヲ樺太ニ施行シ○大正十年勅令第二百六十一号水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01626100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年06月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令161、勅令162
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 樺太に於ける水産業開発の為水産会法中郡市水産会に関する規定を樺太に施行するの要あるに由る○樺太に水産会法施行に伴ひ同法第二十六条に依る異議の申立、訴願及行政訴訟に関し官署の職権に付特例を設くるの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百六十一、百六十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689296
[件名・細目]「水産会法ノ一部ヲ樺太ニ施行シ○大正十年勅令第二百六十一号水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01626100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689296(参照 2026-06-08)
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