航空法施行期日ヲ定ム
- 件名
- 航空法施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類01628100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令104
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 航空法施行期日を定むる勅令制定に関する件 航空法は大正十年法律第五十四号を以て公布せられたるも其の施行期日は勅令を以て之を定むることに規定せられ居りたる処同法は国際航空条約の趣旨に依り制定せられたる結果航空事業に対する監督取締の程度厳にして当時直に之を実施するときは却て本邦航空事業の発達を阻害するの虞ありたるか為暫く其の施行を延期し別に比較的簡易なる各種の取締規則を制定し之に依り航空の取締、航空機の検査、操縦士の免許等を取扱ひ来れり然るに爾来数年を経過し本邦民間航空事業は航空法制定当時に比し著しき発達を遂
- 関連事項
- 勅令百四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689330
[件名・細目]「航空法施行期日ヲ定ム」(類01628100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689330(参照 2026-04-26)
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