明治四十四年勅令第二百三十七号電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スルノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十四年勅令第二百三十七号電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スルノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01628100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年08月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令275
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今回電気事業法中改正法律に規定されたる社債募集限度拡張(第十六条の二)の趣旨は一般の需要に応し電気を供給する事業即ち電気事業法第一条第一号の事業に属する電気工作物施設の資金調達を容易ならしめ電力の充実に因る電気供給の円滑と発電原価の低下に因る電気供給料金の低廉とを期せむとするに在り而して電気事業法準用に関する勅令に於ては電気事業法第三条、第五条及第六条の規定を除くの外同法を準用すへき旨を規定せられあるを以て今回電気事業法に追加されたる規定に付ても之か除外を設くるに非されは総ての準用事業に準用せらるる
- 関連事項
- 勅令二百七十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689357
[件名・細目]「明治四十四年勅令第二百三十七号電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スルノ件中ヲ改正ス」(類01628100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689357(参照 2026-04-30)
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