台湾所得税令中ヲ改正ス・(第六条第二項削除等)
- 件名
- 台湾所得税令中ヲ改正ス・(第六条第二項削除等)
- 請求番号
- 類01881100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年12月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 朝鮮に於ける第二種所得税及第三種所得税の創設に伴ひ右所得税に付台湾朝鮮間の重複課税を避くるの要あると会社の健全なる発達を遂けしむる為超過所得の基礎たる資本金額計算に関し改正を為し併せて貯蓄債券法に依り発行したる貯蓄債券の利子に付ては今後支払の事実なきに至りたるに因り右規定を削除するの要あるに由る
- 関連事項
- 律令・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1689467
[件名・細目]「台湾所得税令中ヲ改正ス・(第六条第二項削除等)」(類01881100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1689467(参照 2026-06-27)
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