岩手県盛岡市条例広島県福山町条例ヲ設ク
- 件名
- 岩手県盛岡市条例広島県福山町条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00438100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年07月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 市条例御裁可の件 別紙岩手県盛岡市に於て市長事故ある時代理に関する条例の許可を稟請するに及へり依て審査するに相当の規定と被存候に付御裁可被為在度○広島県深津郡福山町理由書 本制に於て名誉職を以て原則と為すと雖とも本町の如きは区域広濶人戸稠密にして事務の繁多なる迚も名誉職而已にては負担し能はさる所なり故に本制の範囲内に於て専務職員1名を増加し而して有給吏員となしたるは公民有権者及居住の内外を問はす広く其任に堪ゆ可き人士を選抜し施政の便を執らん事を欲し有給吏員となしたる所以なり
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1692011
[件名・細目]「岩手県盛岡市条例広島県福山町条例ヲ設ク」(類00438100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1692011(参照 2026-05-02)
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