海軍上等技工技及工夫手当金ヲ加給ス
- 件名
- 海軍上等技工技及工夫手当金ヲ加給ス
- 請求番号
- 類00410100
- 件名番号
- 042
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年07月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第97号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 定時間外服業の海軍上等技工以下技術手当金加給の件 海軍上等技工以下にして工作の至急を要し事業繁劇なるときは定時間外に就業せしむる場合往々有之候右は多くは夕より夜に渉るの事業にて昼間事業に比すれは労役の度同しからす又潜水器を使用し艦の外底若くは海底に従事せしむるときは通例水底の事業と同しからす困難且危険なるに付之に対し技術手当金の割合を時間に割合増給致度候
- 関連事項
- 勅令第九十七号・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1692567
[件名・細目]「海軍上等技工技及工夫手当金ヲ加給ス」(類00410100-04200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1692567(参照 2026-07-10)
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