軍人軍属損害賠償ノ宣告ヲ受ケシ者賠償セサルトキハ被害官署ヨリ更ニ民事裁判所ニ執行処分ヲ請求シ自今賠償ノ追徴ヲ総テ本籍ニ及ホスヲ認許ス
- 件名
- 軍人軍属損害賠償ノ宣告ヲ受ケシ者賠償セサルトキハ被害官署ヨリ更ニ民事裁判所ニ執行処分ヲ請求シ自今賠償ノ追徴ヲ総テ本籍ニ及ホスヲ認許ス
- 請求番号
- 類00409100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年01月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍人軍属損害賠償之儀従来在営在外の身分を以て区別し在営者は営内に於て所有する物件を追徴するに止め本籍に及さす在外下士兵卒は其所在地の財産に止め将校軍属は本籍に及ほすの慣例に従ひ施行候旨去る17年12月伺出18年2月25日附太政官御指令之趣も有之候処更に考ふるに陸軍官署に係る損害は公訴に附帯し軍法会議に私訴を為し同会議に於て裁判するを以て本籍に及ほさゝるを得可く候共他の官署の損害に係るときは之を司法衙門の処分に属するを以て司法衙門に於ては本籍に財産まて及ほすこと勿論之儀に有之然るときは其裁判する衙門を異にするのみにて賠償方に異同を生し殊に明治22年1月1日より施行の改正陸軍治罪法には被害者軍人なるときは公訴に附帯して損害賠償の請求を軍法会議に為すを得ることに規定相成候
- 関連事項
- 陸軍・稟議・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1693375
[件名・細目]「軍人軍属損害賠償ノ宣告ヲ受ケシ者賠償セサルトキハ被害官署ヨリ更ニ民事裁判所ニ執行処分ヲ請求シ自今賠償ノ追徴ヲ総テ本籍ニ及ホスヲ認許ス」(類00409100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1693375(参照 2026-08-22)
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