水雷隊条例ヲ定ム
- 件名
- 水雷隊条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00395100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年04月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第47号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 水雷隊を設備するを要する軍港は横須賀呉佐世保其他後来第4第5海軍区の鎮守府を設立せらるへきの地なり要港は対馬竹敷港下ノ関海峡釣島海峡伊予長崎港苫ヶ島海峡紀伊淡路の間鳥羽港大島大隅属島の如き敵国艦隊の手中に落れは我に大害あり敵国の艦隊を通過せしめされは我に大利あるの場所なり是等の諸港に水底敷設水雷其他諸種の水雷及水雷艇を置き敵艦の近つくあれは水雷艇を出して之を攻撃し彼の迫り来りて港口を通過せんとするに当つては水底の水雷を爆発して以て之を破壊するの備を為すは水雷隊の用なり今般港に備ふへき水雷水雷艇其他の要具は去る19年度以降海軍公債の一部を以て準備したるに依り大半成るを告るに至り横須賀軍港用対馬竹敷要港用の如きは已に整備し隊員の配置定まるときは忽ち水雷防禦を実施するを得るに至れり是本条例の上裁を仰く理由に有之候
- 関連事項
- 勅令第四十七号・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1693456
[件名・細目]「水雷隊条例ヲ定ム」(類00395100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1693456(参照 2026-04-19)
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