国税徴収法中ヲ改正ス
- 件名
- 国税徴収法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00420100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年09月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第23号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 曩に国税徴収法頒布候時に在りては従来の制度に率由し町村に関する徴税令書は郡長をして之を発せしむる事と定められたり然に其後勅令第63号を以て収税部出張所を置き課税并に収入事務を管掌せしめられたるより今日にありては郡長の徴税令書を発するか為めに出張所は納税人名并税額を府県知事に具申し府県知事は又之を郡長に達し郡長は之に由りて徴税令書を発するの順序となり其間無用の往復を為さゝるへからすして府県郡出張所共に其不便に苦めり之に由りて郡長の徴税令書を発する事を止め徴税令書は悉く府県知事の発する者と為し其実際の運為に至ては之を出張所に処理せしむるときは事実に害なくして其処務敏捷且郡役所事務の一部を減し随て地方税の支出を軽くするに至らん
- 関連事項
- 法律第二十三号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1693722
[件名・細目]「国税徴収法中ヲ改正ス」(類00420100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1693722(参照 2026-07-14)
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