沖縄県及東京府管轄小笠原島伊豆七島国税徴収方ヲ定ム
- 件名
- 沖縄県及東京府管轄小笠原島伊豆七島国税徴収方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00420100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年12月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第141号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 沖縄県及東京府管轄小笠原島伊豆七島に係る国税徴収は内地一般の例に拠り難きを以て曩に頒布せられたる法律第9号国税徴収法には之か施行を除かれたり故に今尚ほ従来の慣例と歳入歳出々納規則に準拠したる手続とに依り取扱ふと雖も会計法規実施の期に至るときは歳入歳出々納規則に準拠せしものは会計法規に矛盾の為め消滅に帰するを以て別に之か規程を設けさるを得す然るに該地方の旧慣たる容易に変更すへからさる状況なるにより会計法規に矛盾する事項のみ之を改め其他は従来の慣例を存続せしめんとす
- 関連事項
- 勅令第百四十一号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1693754
[件名・細目]「沖縄県及東京府管轄小笠原島伊豆七島国税徴収方ヲ定ム」(類00420100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1693754(参照 2026-06-15)
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