軍人傷痍記章授与臨時特例ヲ定ム
- 件名
- 軍人傷痍記章授与臨時特例ヲ定ム
- 請求番号
- 類02236100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年06月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令360
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 戦役又は事変に際しては多数の傷痍軍人を生じ之が恩給受給権の確定を俟つときは相当の日月を要するを以て増加恩給又は傷病年金受給見込の者に対しては其の受給権の確定前と雖も速に軍人傷痍記章を授与するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令三百六十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1694550
[件名・細目]「軍人傷痍記章授与臨時特例ヲ定ム」(類02236100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1694550(参照 2026-07-18)
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