北海道帝国大学官制中○大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中ヲ改正シ○低温科学研究所官制ヲ定メ○文部省官制中○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(北海道帝大工学部ニ通信工学講座等設置及低温科学研究所府附置等ノ為)
- 件名
- 北海道帝国大学官制中○大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中ヲ改正シ○低温科学研究所官制ヲ定メ○文部省官制中○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(北海道帝大工学部ニ通信工学講座等設置及低温科学研究所府附置等ノ為)
- 請求番号
- 類02425100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年11月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令999、1000、1001、997、1002
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 北海道帝国大学工学部に通信工学一講座設置に伴ひ教授一人、助教授一人及助手二人を、同理学部に数学一講座増設に伴ひ教授一人、助教授一人及助手二人を、同農学部に重要鉱物試掘研究施設開始に伴ひ助手二人及書記一人を、家畜飼料研究施設開始に伴ひ助手一人を増員するの必要あるに依る○低温下に於ける物理的、化学的、生理的各種の現象は常温下に於ける現象と著しく其の性質を異にし之が基礎的及応用的研究は時局下極めて緊要なるを以て之が完成を図る為北海道帝国大学に低温科学研究所を附置せんとするに依る
- 関連事項
- 勅令九百九十九、千、千一、九百九十七、千二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1694560
[件名・細目]「北海道帝国大学官制中○大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中ヲ改正シ○低温科学研究所官制ヲ定メ○文部省官制中○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(北海道帝大工学部ニ通信工学講座等設置及低温科学研究所府附置等ノ為)」(類02425100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1694560(参照 2026-08-30)
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