件名

北海道帝国大学官制中○大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中ヲ改正シ○低温科学研究所官制ヲ定メ○文部省官制中○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(北海道帝大工学部ニ通信工学講座等設置及低温科学研究所府附置等ノ為)

https://www.digital.archives.go.jp/item/1694560

[件名・細目]北海道帝国大学官制中○大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中ヲ改正シ○低温科学研究所官制ヲ定メ○文部省官制中○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(北海道帝大工学部ニ通信工学講座等設置及低温科学研究所府附置等ノ為)類02425100-00500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1694560参照 2026-08-30