試補及見習ノ待遇并ニ任用方ヲ定ム
- 件名
- 試補及見習ノ待遇并ニ任用方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00292100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年11月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 文官の試補及見習の待遇未た確定せさるを以て此際試補の待遇を奏任とし見習を判任とし以て之を確定するは最要の件なり而して初任の官等に制限なきときは昨19年3月勅令第6号高等官官等俸給令第14条及同年4月勅令第36号判任官官等俸給令第4条に於て本官に在る者に制限を置きたると彼此権衡平を得す況や文官試験試補及見習規則第15条第1項に拠れは事務練習中と雖も本官の欠あるときは其練習の満期を待すして本官に任するのことあるに於ておや依て試補の初任を奏任官4等以下となし見習の初任を判任官5等以下となしたるは皆な従来の慣行に取りて其宜を制したる者なり此両件共に今日の必要なり依て勅令案を具し上申候也
- 関連事項
- 勅令第五十七号・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695029
[件名・細目]「試補及見習ノ待遇并ニ任用方ヲ定ム」(類00292100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695029(参照 2026-07-14)
...