郡区長ノ試験科目ハ当分地方ノ実況ヲ斟酌シ内務大臣ノ指定スル所ニ依ラシム
- 件名
- 郡区長ノ試験科目ハ当分地方ノ実況ヲ斟酌シ内務大臣ノ指定スル所ニ依ラシム
- 請求番号
- 類00292100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年07月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 閣令第20号 地方現今の情況に依り郡区長の試験は学術に偏せす実務を旨として専ら其他の状勢民情及利害に通暁する者を選任すへき必要あるを以て郡区長の試験科目は当分の内地方の実況を斟酌して内務大臣の指定する所に依る但郡区長は高等試験を経たる者に非れは他の高等官に転することを得す
- 関連事項
- 閣令第二十号・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695030
[件名・細目]「郡区長ノ試験科目ハ当分地方ノ実況ヲ斟酌シ内務大臣ノ指定スル所ニ依ラシム」(類00292100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695030(参照 2026-07-10)
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