同規則施行前宮内省ニ奉職官吏ハ一般官吏交互転任同様他官衙ヘ転任ノトキハ試験ヲ要セス
- 件名
- 同規則施行前宮内省ニ奉職官吏ハ一般官吏交互転任同様他官衙ヘ転任ノトキハ試験ヲ要セス
- 請求番号
- 類00292100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本年勅令第37号を以文官試験試補及見習規則を定められ候処該令施行前各官庁に於て既に奏判任官の職を奉する者は新たに試験を要せさるは勿論爾後交互転任の節も同様試験を要せさる儀に可有之然るに当省に於ては他官庁と異り一般の条例規則をも適用するの限りに無之に付当省官吏にして後来他庁へ転任の節は本令施行前より奉職の者と雖も更に試験を要する儀に可有之哉果して然らは独り当省官吏に限り他官庁へ転任の場合に於て従前の資格を失する姿に立至り不権衡の儀と相考候間本例施行前既に当省へ奉職の官吏に限り他官衙へ転任の節は一般官吏交互転任同様試験を要せさることに定め置かれ度此段及請議候也
- 関連事項
- 稟議・宮内
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695034
[件名・細目]「同規則施行前宮内省ニ奉職官吏ハ一般官吏交互転任同様他官衙ヘ転任ノトキハ試験ヲ要セス」(類00292100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695034(参照 2026-07-09)
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