陸海軍士官并同等官以上ノモノ文官ニ任用方ヲ定ム
- 件名
- 陸海軍士官并同等官以上ノモノ文官ニ任用方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00292100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍大臣請議海軍武官文官に採用の件を案るに海軍高等武官を高等文官に任用する場合は文官の試験を要せさるものと為んとするの旨意にして適当と思考す然れとも本件は陸軍武官と雖も同様の儀に付此際併て一定せられ度且文官試験局長官の意見に拠れは武官より他の高等文官へ転任に関しては反対の規定なく且必要の場合は転任無差支儀に付勅令に及はすとの旨意なれとも総て文官に入るものは文官試験規則に従ふへきものなるか故に特に勅令発布を必要とす因て左の通勅令相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令第六十三号・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695041
[件名・細目]「陸海軍士官并同等官以上ノモノ文官ニ任用方ヲ定ム」(類00292100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695041(参照 2026-07-06)
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