日英両国民ノ引揚ニ関スル了解並邦人引揚ノ為船舶派遣ノ件ヲ定ム
- 件名
- 日英両国民ノ引揚ニ関スル了解並邦人引揚ノ為船舶派遣ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02494100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年09月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日英両国民の引揚に関する了解並邦人引揚の為船舶派遣の件 資金凍結令に因る商路杜絶の為英領馬来、印度、近東、東亜弗利加各方面よりの邦人引揚希望者激増し其の数合計千名を越へ居る処定期航路の回復は今尚見込立たす又既に此の方面に在る船舶は其の数少きのみならす乗客定員等の関係上到底右の如き多数を引揚けしむること不可能なるか他方独蘇戦勃発の結果欧洲大陸在留邦人百余名も西比利亜鉄道利用の途無く而も米国経由帰朝も極めて困難なる実情なり。在英邦人にして帰国を要する者約四十名も全々帰国の手段無き現状にして何れも邦船廻航を熱望し居れる処、英国側に於ても同しく資金凍結令の結果本邦、満洲国及皇軍占拠下の支那よりの引揚希望者相当多数に上り居る為目下本大臣英国大使館に日英両国民の引揚に付両国政府は互に自国民引揚の為船舶を派遣し右船舶に対して互に便宜を供与し其の航海を妨碍せさること
- 関連事項
- 通牒・閣議諒解
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695433
[件名・細目]「日英両国民ノ引揚ニ関スル了解並邦人引揚ノ為船舶派遣ノ件ヲ定ム」(類02494100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695433(参照 2026-08-01)
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