昭和十五年法律第七十七号昭和十三年法律第二十三号中改正法律ノ施行期日ヲ定ム
- 件名
- 昭和十五年法律第七十七号昭和十三年法律第二十三号中改正法律ノ施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類02496100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令302
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和十五年法律第七十七号の施行期日を定むるの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令三百二・公布・三月三十日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695489
[件名・細目]「昭和十五年法律第七十七号昭和十三年法律第二十三号中改正法律ノ施行期日ヲ定ム」(類02496100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695489(参照 2026-09-20)
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