大分県北海部郡臼杵町条例ヲ設ク
- 件名
- 大分県北海部郡臼杵町条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00439100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年10月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 条例第9号 使用料条例 理由 土地使用料は基本財産を運用する緊用の事件本町経済の基本なるを以て厳重の処置法を設くる所以なり
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695584
[件名・細目]「大分県北海部郡臼杵町条例ヲ設ク」(類00439100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695584(参照 2026-07-22)
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