奈良県下郡山町新潟県下高田町条例ヲ設ク
- 件名
- 奈良県下郡山町新潟県下高田町条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00439100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年10月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一.条例第4号を以て町税徴収期日を規定したるは事務の順序を整理し納税者をして納税期日を予知せしむる所以なり○高田町条例第2号理由 本条例を特に学務に限り設置せし所以のものは教育の事たる行政上最も緊要にして尤も繁雑なるものなれは之か委員を設けて其事務の幾部分に関預せしむるは有益たるを認むるを以て也而して其5名とせしは往時大小区の設あるとき本町は4個の小区ありて毎区1学校を置き各其経済を異になしたるも17年戸長改正の際4個の学区を合併して2学区となしたるも学校は依然4校を存置し以て今日に至れり加之今般更に旧西村町を合併したるを以て其学校をも亦持続せさるを得す抑右学校の如きは当初設立より数回の改正に際し資金の如きは未た充備せさるのみならす却て当初積立資金の内既に費消せしものありて未た填補するの場合に至らす
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695629
[件名・細目]「奈良県下郡山町新潟県下高田町条例ヲ設ク」(類00439100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695629(参照 2026-08-30)
...