支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ樺太ニ於ケル市町村会議員ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ樺太ニ於ケル市町村会議員ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02179100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年01月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令22
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 樺太に於ける市町村の公民にして今次の支那事変に際し召集せられたる者は選挙権及被選挙権を喪失し召集解除後に於ける公民権の行使に遺憾とする所あるに鑑み之が救済の方法を講ずるの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695665
[件名・細目]「支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ樺太ニ於ケル市町村会議員ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件ヲ定ム」(類02179100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695665(参照 2026-11-06)
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