富山県射水郡氷見町鹿児島県谿山郡谷山村条例ヲ設ク
- 件名
- 富山県射水郡氷見町鹿児島県谿山郡谷山村条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00439100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年11月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 常設委員設立理由 町村制第65条に依り常設委員を設くる理由は役場吏員1名担任者相設くと雖も我氷見町の如きは人口稠密なるケ所にして1名の担任にては事務行届さるにより今回町会に於て別紙の如く議決せし所謂のものなり○村税督促手数料徴収条例理由 本村は区域広濶なるに従ひ1万有余の納税者あり加ふるに他郡市より納税人も亦尠なからす既往の村費徴収の実蹟を顧るに従来の習慣により納期を等閑に付し去るものあり夫か為め督促上費用を要し従て経済に困難を来たすのみならす不納者の為め他の納税人に至るまて幾分の費用を負はしむる場合に立至りたる例しも尠なからす依て今後此弊害を矯正し経済の鞏固を計らんか為め督促に係る費用を不納者に負担せしめ彼是其宜きを得んとす之れ此手数料徴収条例を設置する所以なり
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695697
[件名・細目]「富山県射水郡氷見町鹿児島県谿山郡谷山村条例ヲ設ク」(類00439100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695697(参照 2026-09-28)
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