会計年度開始前現金支出規則ヲ定ム
- 件名
- 会計年度開始前現金支出規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00413100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年07月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第95号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 会計法第15条を以て現金前渡の方法を定められたるに就ては経費中実際債主に仕払をなすは年度開始の後にあるへきも国庫を支出して官吏又は銀行へ交付するは年度の未た開始せさるときにあるものを生するは前渡の性質として理の免れさる所とす然るに予算決定前又は予算は決定せらるゝも仕払予算未定の当時にありては会計規則に定められたる順序に拠り仕払を執行する事は実際行なはれ難く且つ経費の取締も相立難き次第に付年度開始前支出の場合に限り特に規則を設けらるゝ様致し度
- 関連事項
- 勅令第九十五号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695709
[件名・細目]「会計年度開始前現金支出規則ヲ定ム」(類00413100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695709(参照 2026-04-29)
...