群馬県桐生町、鹿児島甑島郡下甑村、同県南大隅郡垂水村条例ヲ設ク
- 件名
- 群馬県桐生町、鹿児島甑島郡下甑村、同県南大隅郡垂水村条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00439100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年11月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 徴収事務は施政上最も緊要にして諸般の事務を整理するは徴収の整頓にあり忽にすへきらざるは言を待たず然して当桐生町の如きは機業の名著なるを以て居住者十中の半は各府県より移籍或は寄留等にて戸数3000余戸の一団町をなすものなれは自然人情一様ならず随て其徴収期日を誤るものあり或は故造心より怠納するものあり徴収事務の困難言う可からす故に将来各納税人をして義務を全ふせしめ以て公売処分の手続に至らさらしめんとす是徴収督促条例を設たる所以なり○理由 本条例は必す無資力貧困者に適用するの本旨にあらすして徴収期のある村長の令状を見て往々債主の督促書の如き感をなし故さらに緩慢に付し去り行政上の煩擾をなすものあり即此等に適用するの精神に外ならす
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695748
[件名・細目]「群馬県桐生町、鹿児島甑島郡下甑村、同県南大隅郡垂水村条例ヲ設ク」(類00439100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695748(参照 2026-09-19)
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