昭和十一年内閣告示第四号労働統計実地調査令第十三条第二項ノ規定ニ基ク指定中ヲ改正ス・(八戸、釜石、酒田、敦賀、半田、佐世保市長)
- 件名
- 昭和十一年内閣告示第四号労働統計実地調査令第十三条第二項ノ規定ニ基ク指定中ヲ改正ス・(八戸、釜石、酒田、敦賀、半田、佐世保市長)
- 請求番号
- 類02181100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年07月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣告7
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 労働統計実地調査令第十三条第二項の規定に基き船舶に関する労働統計実地調査の執行を管掌せしむる為昭和十一年内閣告示第四号を以て二十一市町長を指定したり然るに調査の客体たる総噸数千噸以上の船舶乗組員の公認を逓信省管船局に申請ありたるものの実績を見るに昭和十三年八月に於て右二十一市町長の外佐世保市十五隻、半田市六隻、八戸市三隻、酒田市二隻ありたるを以て是等四市長を新に追加指定し第六回以降の調査執行の完璧を期せんとするものなり 尚岩手県上閉伊郡釜石町及福井県敦賀郡敦賀町は昭和十二年孰も市制施行せられたるを以て之を変更せむとするものなり
- 関連事項
- 閣告七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695865
[件名・細目]「昭和十一年内閣告示第四号労働統計実地調査令第十三条第二項ノ規定ニ基ク指定中ヲ改正ス・(八戸、釜石、酒田、敦賀、半田、佐世保市長)」(類02181100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695865(参照 2026-09-27)
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