鉱業法中改正法律制定ノ件ヲ定ム
- 件名
- 鉱業法中改正法律制定ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02268100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年02月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 鉱業の作業に基く損害の賠償を適当に規制するは喫緊の要務なりと認めらるるに付別紙要綱に依り鉱業法中改正法律を制定し以て鉱業権者の賠償責任及其の範囲を明確にし且此の種紛議の円満なる解決を図ることと致度右閣議を請ふ
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695996
[件名・細目]「鉱業法中改正法律制定ノ件ヲ定ム」(類02268100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695996(参照 2026-04-18)
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