興亜院ト関係各庁トノ事務分界ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 興亜院ト関係各庁トノ事務分界ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02182100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 興亜院と関係各庁との事務分界に関する件 本年二月十五日附調四機密第一二八号を以て御申越に係る標記の件了承、興亜院設置に当り興亜院と大蔵省、商工省等との間の事務分界を定めたる趣旨は事変勃発以来興亜院設置に至る迄の間に於て此等各省が現地出張又は駐在の官吏等をして事実上関与せしめ来りたる事項ある処之を各省の処理事項として依然存置するに於ては興亜院設置の趣旨に反するを以て同院設置後は当該省と興亜院との間に於て孰れの所管の下に属せしむべきやを明らかにするの目的に出でたるものにして敢て領事官の所管事務に亘り之に変更を加ふるの趣旨にあらざるは言を俟たざる所に有之候従て若し現に領事官の司掌する事項に付将来之を興亜院連絡部に移管するの必要生ずるに於ては更に其の手続を執るべきものと思料せられ候条現地機関に対しても此旨可然御伝達相煩度此段及回答候
- 関連事項
- 回答・外務次官宛
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696001
[件名・細目]「興亜院ト関係各庁トノ事務分界ニ関スル件ヲ定ム」(類02182100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696001(参照 2026-04-30)
...