郵便年金令ヲ改正シ○郵便年金法第十七条第二項ノ規定ニ依リ戦争ニ準スヘキ事変ヲ定ムルノ件ヲ定メ○郵便年金積立金運用規則中○簡易生命保険審査会規定中ヲ改正ス
- 件名
- 郵便年金令ヲ改正シ○郵便年金法第十七条第二項ノ規定ニ依リ戦争ニ準スヘキ事変ヲ定ムルノ件ヲ定メ○郵便年金積立金運用規則中○簡易生命保険審査会規定中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02270100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年07月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令434、勅令435、勅令436、勅令437
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和十四年法律第四十七号の郵便年金法中改正法律施行に伴ひ規定の改正整備を為すと共に郵便年金制度の効用を大ならしむる為会社、工場、鉱山等の従業員を加入対象とする団体特別取扱制及子弟育成資金の準備に適切なる定期年金を新設するの要あるに依る○昭和十四年法律第四十七号の施行に伴ひ郵便年金法第十七条第二項の規定に依り同条第一項の戦争に準ずべき事変を満洲事件及支那事変と定むるの要あるに依る○昭和十四年法律第四十七号施行に伴ひ郵便年金積立金運用の範囲に関する規定を改正するの必要あるに依る○昭和十四年法律第四十七号の施行に伴ひ簡易生命保険審査会の権限に関する規定を改正するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百三十四、四百三十五、四百三十六、四百三十七・公布・九月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696134
[件名・細目]「郵便年金令ヲ改正シ○郵便年金法第十七条第二項ノ規定ニ依リ戦争ニ準スヘキ事変ヲ定ムルノ件ヲ定メ○郵便年金積立金運用規則中○簡易生命保険審査会規定中ヲ改正ス」(類02270100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696134(参照 2026-07-10)
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