軍事保護院官制○軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○奏任文官特別任用令中○大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 軍事保護院官制○軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○奏任文官特別任用令中○大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02208100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年07月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令479、勅令481、勅令482、勅令483
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 事変の新段階に対処して軍人援護の機構を整備拡充し援護の徹底強化を図ることは極めて緊要なるを以て臨時軍事援護部と傷兵保護院とを廃止して臨時軍事援護部に於て掌る軍人遺族家族等の援護の事業と傷兵保護院に於て掌る傷痍軍人保護の事業とを一括掌理せしむる軍事保護院を新設し以て軍人援護の完璧を期するの要あるに依る○軍事保護院副総裁、局長及事務官は其の職務の性質に鑑み各其の職務に必要なる学識経験を有する者の中より任用し得ることと為すの要あるに依る○傷兵保護院官制を廃止し新に軍事保護院官制制定せらるるに伴ひ改正の要あるに依る○軍事保護院副総裁、局長及事務官は其の性質上高等官官等俸給令第四条の初叙官等の制限を為さざるを相当と認むるに依る
- 関連事項
- 勅令四百七十九、四百八十一、四百八十二、四百八十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696152
[件名・細目]「軍事保護院官制○軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○奏任文官特別任用令中○大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中ヲ改正ス」(類02208100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696152(参照 2026-06-14)
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